建物を取り壊したら「建物滅失登記」が必要です
建物を取り壊したら「建物滅失登記」が必要です
「土地を売ろうとしたら、『建物の登記が残っているので、このままでは売却を進められません』と言われました。」
先日、このようなご相談をいただきました。
建物は何年も前に取り壊され、現在は更地になっています。しかし、登記簿には建物が残ったままだったため、売却前に建物滅失登記を行うことになりました。
このようなケースは決して珍しくありません。
建物滅失登記とは?
建物滅失登記とは、建物を取り壊した際に、その建物の登記を閉鎖するための手続きです。
建物がなくなったことを法務局へ申請し、登記簿の内容を現状と一致させます。
なお、不動産登記法では、建物を取り壊した日から1か月以内に申請することが義務付けられています。
建物滅失登記をしないと困ること
① 土地を売却するとき
最も多いのがこのケースです。
土地を売却しようとした際、登記簿に建物が残っていることが判明すると、売買契約や決済までに建物滅失登記を求められることがあります。
売却直前に気付くと、短期間で手続きを進めなければならず、売却スケジュールに影響する場合もあります。
② 金融機関の融資に影響することがある
金融機関は、融資を行う際に担保となる不動産の状況を登記簿で確認します。
しかし、現地は更地なのに登記簿には建物が残っている状態では、登記簿と現況が一致していません。
そのため、
- 土地を売却する際に買主が住宅ローンを利用する場合
- 土地を担保として融資を受ける場合
- 建物を建て替えるための融資を受ける場合
などでは、**「建物滅失登記を済ませてから手続きを進めてください」**と金融機関から求められることがあります。
融資実行までに滅失登記が必要になるため、予定していた売却や建築のスケジュールが遅れてしまう可能性もあります。
③ 建て替えをするとき
古い建物の登記が残ったままだと、新しい建物の登記を進める前に滅失登記が必要になります。
④ 相続のとき
相続した土地に、何十年も前に取り壊した建物の登記が残っているケースも少なくありません。
「建物はないのに、登記だけ残っている」という状態になり、相続後の売却や活用の際に追加の手続きが必要になることがあります。
「建物はないから大丈夫」ではありません
建物を取り壊しても、登記は自動的には消えません。
そのままにしていると、売却や融資、相続など、大切な場面で思わぬ手続きが必要になることがあります。
建物を解体した際は、建物滅失登記も忘れずに行いましょう。
お困りの際はお気軽にご相談ください
- 昔取り壊した建物の登記が残っているか分からない
- 土地を売ろうとしたら「建物の登記が残っています」と言われた
- 建物を解体したので滅失登記をしたい
このようなお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。
土地家屋調査士 野上哲也事務所では、三重県全域で建物滅失登記のご相談を承っております。

