分筆登記って何?

こんにちは、土地家屋調査士の野上です。
今日は「分筆登記(ぶんぴつとうき)」について、私自身の体験を交えてお話しします。
家を建てるときに言われた「セットバック」

私が家を建てるときのことです。
ハウスメーカーの担当者の方から、こんな説明を受けました。
「この土地は前の道路が狭いので、セットバックが必要ですね」
正直、そのときは「セットバックって何?」「なんで土地を減らさないといけないの?」と頭の中が「???」でいっぱいでした。
セットバックとは、家を建てるときに、道路の中心から2メートル下がった位置まで敷地を下げることをいいます。
日本の建築基準法では、道路の幅が4メートル以上必要とされています。
ところが、昔からある道の中には幅が狭いものも多く、そのような道路に接して家を建てる場合は「土地の一部を道路として提供」する必要があります。
結局、ハウスメーカーがお世話になっている土地家屋調査士さんに手続きを依頼し、土地を「道路に提供する部分」と「家を建てる部分」に分けて登記してもらいました。
これが「分筆登記」との最初の出会いでした。
分筆登記ってなに?

分筆登記とは、ひとつの土地を二つ以上に分けて、登記簿上でも分け直す手続きのことです。
登記簿(法務局で管理されている土地の台帳)は、「一筆(いっぴつ)」という単位で土地を管理しています。
その一筆を複数に分けて、新しい一筆として登録するのが分筆登記です。
分筆登記をするためには「境界」が大切

ここで大事になるのが「境界」です。
分筆登記をするには、もとの土地の境界がきちんと決まっていることが前提になります。
なぜなら、境界があいまいなまま土地を分けてしまうと、隣地との間で「ここはうちの土地だ」「いや、そちらの土地だ」といったトラブルにつながる可能性があるからです。
もし境界がはっきりしていない場合は、まず境界確定測量を行い、隣地の所有者や役所に立ち会ってもらいながら境界を確定します。
その上で分筆登記をする、という流れになります。
どんなときに必要になるの?

分筆登記は、次のような場面で必要になります。
- 家を建てるときに、道路が狭くてセットバックが必要になったとき
- 相続で、兄弟や家族で土地を分けることになったとき
- 土地の一部だけを売却したいとき
- 農地や宅地を、用途に合わせて分けたいとき
今だから思うこと
当時の私は、専門的な言葉が分からず不安でした。
でも、土地をきちんと分けて登記しておいたことで、安心して家を建てることができました。
今は土地家屋調査士として、同じように「よく分からないけど必要らしい」と不安を抱える方に、できるだけ分かりやすく説明しながらお手伝いをしています。
まとめ
分筆登記とは、一筆の土地を複数に分けて、登記簿上も正式に分ける手続きです。
ただし、そのためには 境界が明確であることが大前提。
境界があいまいなら、まず測量と境界確定から始める必要があります。
「相続で土地を分けたい」「一部を売りたい」「家を建てたい」など、分筆登記が必要になる場面は意外と身近にあります。
安心して土地を活用するために、ぜひ土地家屋調査士にご相談ください。

