今住んでいる家、登記されていますか?

昭和の頃に建てられた住宅や倉庫で、意外と多いのが「建物が登記されていない(未登記建物)」というケースです。
相続のことを考え始めたタイミングで、初めて気づく方も少なくありません。
この記事では、「昭和に建てた未登記建物は今から登記できるのか?」を、実際の相談事例も交えて分かりやすく解説します。
昭和に建てた未登記建物、今から登記できる?
結論から言うと、昭和に建てた建物でも、今から登記できるケースは多いです。
建物表題登記は「いつ建てたか」よりも、「今、建物として存在しているか(登記できる要件を満たしているか)」が重要になります。
未登記の建物が多い理由
昭和の建物に未登記が多いのは、次のような背景があるためです。
- 当時は登記の義務意識が今ほど高くなかった
- 農家住宅・離れ・物置などは登記しないことが多かった
- 増築を繰り返して、登記が追いついていない
- 相続のときに建物の登記状況を確認していなかった
「固定資産税は払っているから大丈夫」と思っていても、登記が別の話になっていることがあります。
登記できる建物の条件は?
一般的に、次のような条件を満たすと「登記できる建物」と判断されます。
- 屋根と壁がある
- 土地に定着している
- 人が利用できる状態である
古くても、住宅・倉庫・物置・車庫など、建物として成立していれば対象になります。
書類や図面が何もなくても大丈夫?
昭和の建物では、建築確認書や図面が残っていないことも珍しくありません。
その場合でも、状況に応じて次のような資料や方法を組み合わせて進められることがあります。
- 固定資産評価証明書
- 名寄帳
- 所有者や隣接者の申述書
- 現地調査・測量
- 建物図面・各階平面図の作成
※必要な資料は案件ごとに変わります。
実際の相談事例:相続を考え始めて気づいた「未登記の建物」
最近いただいたご相談で、次のようなお話がありました。
「自分も高齢になってきて、そろそろ相続のことも考えないといけない。
最近“相続登記の義務化”という話も耳にした。
そういえば、亡くなった父から“この家は登記はしてない”と聞いた気がする。
それに40年前くらいに増築もした。こういう建物でも今から登記できるのか?」
まず確認したポイント
ご相談を受けて、最初に次の点を整理しました。
- 建物が現在も使用されているか
- 新築当時と増築部分の有無
- 建物が建っている土地の登記状況
- 固定資産税がどのように課税されているか
- 建築確認書などの書類が残っているか
結果として、建築当時の書類は残っていない状況でしたが、建物は現存しており、固定資産税も課税されていました。
このケースでの進め方(例)
このような場合、一般的には次の流れで進めることになります。
- 現地調査(建物の状況確認)
- 建物の床面積測量
- 建物図面・各階平面図の作成
- 固定資産評価証明書等で所有関係の整理
- 建物表題登記の申請
増築がある場合は、現在の建物の状況を正確に反映させることが大切です。
未登記のままだと困ること
未登記の建物をそのままにしておくと、将来こんな場面で困ることがあります。
- 相続の手続きが進みにくい
- 売却や担保設定で手続きが止まる
- 解体後の滅失登記がスムーズにいかない
- 相続人が増えて、話が複雑になりやすい
「相続が起きてから慌てる」よりも、元気なうちに整理しておく方が結果的に負担が少ないことが多いです。
まとめ:昭和の未登記建物でも、今から整えられます
- 昭和に建てた未登記建物でも、今から登記できるケースは多い
- 書類が残っていなくても、状況に応じて対応できることがある
- 相続・売却など将来のために、早めの整理が安心につながる
ご相談ください(三重県全域対応)
「この建物、登記されているか分からない」
「昔の建物だけど登記できる?」
「増築しているけど、登記はどうなっている?」
このようなお悩みがありましたら、状況を確認したうえで必要な手続きをご案内します。
お気軽にお問い合わせください。

